奈良弁護士会

安全保障法制改定関連法の廃止を求める会長声明

奈良弁護士会
会長 兒玉 修一

 

 本年9月19日未明、自衛隊法等既存の10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」と新法である「国際平和支援法案」が参議院で可決され、成立した(本声明では、成立した各法律を総称して、「安全保障法制改定関連法」という。)。

 安全保障法制改定関連法は、他国のためにも武力行使ができるようにする集団的自衛権を認め、後方支援の名目で他国軍への弾薬・燃料の補給、武器の輸送等を世界中で可能とするものである。しかし、既に、多くの憲法学者や、元内閣法制局長官、そして元最高裁裁判官までが本法律を憲法違反と断じてきた。そして何よりも、多くの学生、学者、市民が本法律の成立に反対する声を全国各地であげてきた。

 当会も本年8月22日に、「憲法違反の安全保障関連法案の廃案を求める市民集会・パレード」を実施した。そして、この集会では、当会の呼びかけに応じた約2500人の市民の参加のもと、次世代の子どもたちに平和な日本を引き継ぐ義務を果たすため憲法に違反する本法案を廃案にするよう求める旨の宣言を採択した。

 このような法曹界、学界、市民からの強い反対の声にもかかわらず、憲法改正手続を経ることなく、また、政府と国会が憲法と本法律との関係についてまっとうな議論を尽くさずに本法律を成立させたことは、日本国憲法が掲げる恒久平和主義に反するばかりでなく、近代憲法の根本原理である立憲主義、民主主義の精神に反する暴挙であると言わざるを得ない。

 そこで、当会は、国会に対し、憲法違反の本法律の速やかな廃止を求めるとともに、政府に対し、憲法違反の集団的自衛権を行使しないことを求めるものである。そして、本法律の廃止に向け、引き続き当会全体を挙げての活動を継続していくことを、ここに宣言する。

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