奈良弁護士会住宅紛争審査会は、平成22年6月1日より、財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターからの委託による下記の専門家相談業務を始めました。
@評価住宅に関する相談
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品確法に基づく建設住宅性能評価書が交付された住宅の取得者(建築・購入された方)又は供給者(建築・販売された業者)
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A保険付き住宅に関する相談
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住宅瑕疵担保履行法に基づき保険が付された住宅の取得者又は供給者
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B住宅リフォームに関する相談
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住宅リフォーム工事を依頼された方又は依頼予定の方 *これに関しては施工業者からの相談は受けられません
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| 2 | 相談は、面談式の無料相談で、原則として弁護士と建築士が応じます。 |
| 3 | 相談場所は、弁護士会館または担当弁護士の事務所等です。 |
| 4 | 相談時間は、原則として1時間です。 |
| 5 | 相談は予約制で、予約は財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターにおいて受け付けます(奈良弁護士会では予約受付はできません。)。 問い合わせや予約は、下記の住宅紛争処理支援センターにお電話下さい。 |

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