奈良弁護士会

紛議調停委員会

弁護士と依頼者とのトラブルの調整・解決を、第三者に委ねずに弁護士自らが自主的に行うことを目的としています。


紛議調停委員会は、弁護士と依頼者とのトラブルの調整・解決を、第三者に委ねずに弁護士自らが自主的に行うことを目的としています。しかし紛議調停を行う以前に、弁護士と依頼者との紛争を予防することが重要であることは言うまでもありません。

つまり、当委員会の仕事は、(1)紛争解決の調停にあたる、(2)紛争を起こさないための予防を行う、という二つの側面を持っています。

「弁護士の利益を守るための機関」ではない

紛議調停委員会は、紛争当事者のいずれにも肩入れせず、公平に双方の言い分を聞き、公正・中立の立場で、事案を審理して紛争の解決にあたります。
紛議調停申立は、平成4年頃から急に増え始め、現在も若干減少はしたものの依然として年間数件の申立があります。

弁護士と依頼者の間でトラブルが発生した時、当事者間で充分話し合いを尽くすことは言うまでもありませんが、どうしても納得のいく解決を見出せない時に活用していただく制度が紛議調停であると言えるでしょう。