奈良弁護士会

逮捕されたとき

相談者の模擬事例をご覧頂けます。


「オレは一生警察の世話にはならへん。」と思とってもいつどんなことであんたやあんたの家族が警察にパクられ「被疑者」にされるかわかりまへんで。

そおなったら、大変や、これからどうなんねんやろ、どうしたらええんや、なんにもわからへんがな・・・。こんなときは、すぐ弁護士に相談しなはれ。

弁護士は、すぐ飛んで行って被疑者に面会できるし、家族にも連絡できるんや。弁護士は法律知識ちゅうやつで事件の見通し立ててやな、えげつない調べされてへんかチェックして、被疑者の味方になってアドバイスもしてくれよる。ほんで、被疑者がちょっとでもはよ出てこれるように動いてくれはる。

もっと早よう弁護士頼んどいたらよかったのに、ちゅうことはようあるんやで。弁護士は、被疑者でも家族でも頼めまんねん。

検察官は、被疑者を逮捕して72時間以内に、勾留請求するんか、公判請求するんか、釈放するんか決めます。勾留請求されて、裁判所が認めたら勾留の期間は10日以内やが、あと10日以内に限って延長されることもあるんや。せやから、逮捕されて勾留くろたらえらいこっちゃ。

そら、刑事訴訟法ちゅう法律があるけど、そんなんわしらにはわからへんがな。法律に決めたあるとおりちゃんとやってるかどうかチェックして、あんたやあんたの家族守ってくれるのは弁護士やで

検察官は、被疑者が勾留されとるときは勾留期間が終わる前に、起訴するんかせえへんのか決めはる。検察官は、罪は思いんか軽いんか、示談はできとるか、もうおんなじことせえへんか、てなことを見て決めるんやが、被疑者が起訴されへんようにいろんなことしてくれるのも弁護士なんよ。

被疑者は、起訴されたら「被告人」て言われる。「非国民」とちゃう「被告人」やで。

起訴されても普通は勾留されたままや。裁判は早よても2か月はかかるわな。ほんだら被告人、しんどいで。

そこでや、保釈ちゅうのんがあってやな、保釈金積んだら出てこれるんや。この保釈金はな、証拠隠したり、逃げたりせえへんかったら返してもらえるで。

ただしや、弁償したり、示談したりせな保釈きかへんこともあるさかい、弁護士はちょっとでも早よ出られるように動いてくれるんや。勾留されんと家におるままで呼び出し受けて調べられるちゅうこともあるわ。これはまだましや。

せやけど、起訴されて裁判で実刑くろたら刑務所行かなあかんのはいっしょや。ま、どっちにしても早よ弁護士に頼むこっちゃで
ほな、またな。