奈良弁護士会

離婚するには

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私は8才と5才の子どもがいる主婦です。夫は気に入らないことがあるとすぐ暴力を振るいます。10年間辛抱してきましたが最近は離婚を真剣に考えています。離婚の手続、養育費・慰謝料等について教えて下さい。

 

回答
    1. 離婚の手続
      離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあります。
      一番多いのは夫と妻が離婚届に署名押印して届出をする協議離婚ですが、片方がどうしても離婚に応じない場合などは調停申立をすることになります。調停は、裁判官一人と民間の調停委員二人からなる調停委員会が担当し、双方の話を聞き妥当な解決に導き、話し合いが出来たときは、その内容を書いた裁判所の調書(調停調書という)を作成して事件は終了します。

      この調書は裁判と同様の効力があります。
      調停での話し合いがどうしてもまとまらなければ、離婚を望む方から裁判をすることになります。

 

  1. 離婚に伴う金銭問題
    離婚に伴うお金の問題としては財産分与、慰謝料、養育費が考えられます。財産分与というのは夫婦で築いてきた財産を分配するという性質をもちますから、そもそも夫婦の蓄えがない場合などには請求ができません。実務では専業主婦の場合でも、3分の1から2分の1の財産分与を認めているようです。

    慰謝料は、破綻に至る原因をつくった方が、もう一方の精神的損害に対して支払うべきお金です。本件でも夫の暴力が離婚の原因となっているのなら妻からの慰謝料請求が考えられます。

    上の2つと違って養育費は子どもの権利です。子どもが一般的には20才になるまで月払いで決めることが多いようです。

    本件でも二人の子どもを妻が引き取るのであれば養育費の請求をすることになるでしょう。支払をより確実にするため公正証書を作成したり、調停で決めたりするケースもあります。