住宅紛争審査会では、一定の住宅に関する紛争について、簡易迅速な紛争解決を図る機関です。
奈良弁護士会住宅紛争審査会は、2000年4月に施行された「住宅の品質確保の推進等に関する法律」に基づき、国土交通大臣の指定を受けた裁判外紛争処理機関です。
住宅紛争審査会では、弁護士のほかに建築士などの協力を得て、話し合いにより紛争を解決する、あっせん、調停及び仲裁を行います。奈良弁護士会住宅紛争審査会において、あっせん、調停及び仲裁が受けられるのは、以下の紛争です。
- 対象建物
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- 評価住宅
品確法に基づく「建設住宅性能評価書」が交付された新築住宅、「現況検査・評価書」の交付を受けた中古住宅
- 評価住宅
- 保険付き住宅
住宅瑕疵担保履行法に基づき住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅
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- 対象となる紛争
対象建物についての請負契約又は売買契約に関する紛争(欠陥や不具合に限らず、契約に関する紛争は幅広く対象になります。
申請手数料は1件1万円で、原則それ以外の費用はかかりません。但し、審査の過程で鑑定などが必要とされる特別な場合には、そのための費用がかかる場合があります。
「公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」のホームページもご参考下さい。