奈良弁護士会

いわゆる「共謀罪」の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案に反対する総会決議

奈良弁護士会総会
  1.  現在、国会において、いわゆる「共謀罪」の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案が審議されています。しかし、私たち奈良弁護士会は、基本的人権の擁護及び社会正義の実現を使命とする弁護士の団体として、本法案に強く反対します。
  2.  本法案における「共謀罪」は、277もの犯罪について、法益侵害の危険が未だ極めて小さい「計画」の段階から処罰の対象とする点で、これまで脈々と形成されてきた刑事法のあり方を根本から変容させるものです。したがって、そのような罪を創設することについては、その必要性及び許容性が厳密に問われなければなりません。
     この点、政府は、テロ対策のために「共謀罪」が必要であると主張します。しかし、わが国はそのための法制度を既に十分に有していますし、テロ対策の国際的枠組みとしての13の国際条約もすべて締結しています。国会審議においても、あえて「共謀罪」の創設をどうしても必要とするような事例は挙がっていません。したがって、テロ対策のために「共謀罪」を創設する必要はありません。また、国連越境組織犯罪防止条約の締結のために「共謀罪」の創設が必要であることの合理的な根拠もありません。
  3.  むしろ、本法案における「共謀罪」は、テロ対策とは無縁の犯罪も処罰される「計画」の対象に多数含んでいますから、その創設は、われわれ市民の自由に重大な影響を及ぼします。まず、多様であるべき市民の思想や言動が、広く監視や捜査、あるいは処罰の対象とされることによって不当に制約されることとなり、それゆえ、自由を行使することについての萎縮も避けられません。また、そもそも、犯罪の「計画」という具体性・明確性の乏しい行為を処罰の対象とすることから、違法捜査やえん罪が多発することも当然に予測されます。そして、そのとき、「組織的犯罪集団」や「準備行為」といった要件は、そのようなおそれを払拭できるような歯止めにはなりません。
  4.  私たちが今いるこの社会が、監視を恐れず、萎縮することなく、自由に発言し、行動できる社会であるのは、これまでの長年にわたる叡智と経験の積み重ねによるものです。今こそ、その歩みを止めることなく、よりいっそうの不断の努力と理性をもって、明日の社会を築いていかなければなりません。
     
    私たち奈良弁護士会は、本日以降、これまでにも増して、本法案の廃案に向けて、全力を尽くす所存です。
以上

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