奈良弁護士会

民法(家族法)改正の早期実現を求める会長声明

奈良弁護士会
会長 朝守 令彦

選択的夫婦別姓や婚外子の相続分差別撤廃等を内容とする民法(家族法)の改正は、14年前に法制審の答申が出されながら、現在においても実現していない。

夫婦同姓の規定(民法750条)によって、女性の多くが婚姻の際に姓の変更を余儀なくされ、職業上も生活上も様々な不利益を被っている。先進国では婚姻後の夫婦同姓を強制しているのは日本のみである。個人のアイデンティティとして婚姻前の氏を使い続けるというライフスタイルの選択は、憲法13条等に照らし、十分に尊重されなければならない。

2006年の内閣府の調査によると、60歳未満の年齢層では選択的夫婦別姓の導入に賛成する者が反対する者を上回っている。2009年9月以降に複数の新聞社により実施された調査ではいずれも、選択的夫婦別姓の導入に賛成の者の数は反対の者の数を上回っている。政府及び国会はこのような国民の声を真摯に受け止めるべきである。

また、婚外子の相続分差別規定(民法900条4号)は、子自身の意思や努力によっていかんともし難い事実をもって差別をするものであり、憲法13条、14条及び24条2項に反することは明らかである。最高裁判決においても、相続分差別を撤廃すべきであるという意見が述べられている。

さらに、女性に対する再婚禁止期間の規定(民法733条)については、その趣旨は父性の推定の重複を回避し,父子関係を巡る紛争の発生を未然に防ぐことにあるとされているが、科学技術の発達によりその根拠は既に失われている。

加えて,婚姻年齢(民法731条)の統一も、憲法14条及び24条2項から当然に要請されることである。

1993年以来、日本政府は国連の各種委員会から、家族法の改正に関する勧告を繰り返し受けてきた。とりわけ2009年には、女性差別撤廃委員会から、家族法改正を最優先課題として指摘され、2年以内の書面による詳細な報告を求められるなど、早期改正を行うよう厳しい勧告を受けている。

本会は、国会において、選択的夫婦別姓の導入をはじめ、家族法の差別的規定の改正が速やかに実現されることを強く求める。

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