奈良弁護士会

「民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案」の廃案を求める声明

奈良弁護士会
 会長 川崎 祥記

裁判員制度は、国民の司法参加の理念の下に民主的裁判の実現を目指して導入されるものである。そのため同制度は、国民的基盤に立脚し裁判員が主体的に参加できるものとする必要がある。よって、当会は、2004年通常国会において同制度にかかる法案が上程され審議されるにあたり、以下の点につき強く要望する。

  1. (合議体の構成)
    裁判官の人数は1人または2人、裁判員の人数は9人ないし11人とし、国民が主体的、実質的に関与できる制度にすべきである。
  2. (評決)
    裁判官の人数は1人または2人、裁判員の人数は9人ないし11人とし、国民が主体的、実質的に関与できる制度にすべきである。
  3. (取調べの可視化)
    裁判官の人数は1人または2人、裁判員の人数は9人ないし11人とし、国民が主体的、実質的に関与できる制度にすべきである。
  4. (全面的証拠開示)
    検察官が所持する証拠については、検察官の公益性に照らし、できるだけ早期に全面的に開示する制度とすべきである。
  5. (裁判員の言論)
    健全な批判がないところに健全な発展はない。裁判員が任務を終えた後には、職務上知り得た秘密及び自己以外の発言者の発言内容であると特定できる事項を除いては、その経験を自由に述べることを容認すべきである。これを制限したり、守秘義務違反に刑罰を科したりすべきではない。


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