奈良弁護士会

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」案に対する意見書

  奈良弁護士会
会長 本多 久美子

 

奈良弁護士会は、本年11月20日の常議員会における議決に基づき、標記法案(いわゆる『心神喪失者等「医療」観察法案』、以下「政府案」という)に対し、以下のとおり反対意見を表明する。

  1. 政府案の概要
    政府案は、放火、強制わいせつ、強姦、殺人、自殺関与・同意殺人、傷害、強盗にあたる行為(以下「対象行為」という)を行い、心神喪失または心神耗弱を理由として、不起訴処分にされた者、あるいは無罪または刑を減軽する旨の確定裁判を受けた者について、継続的な医療を行わなくても対象行為の再犯を行うおそれが明らかにないと認められる場合を除き、検察官は、原則として地方裁判所に審判を求めなければならず、そこに設置される裁判官と精神科医である精神保健審判員からなる合議体が、「医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれがあると認める場合」には、決定により入院もしくは入院によらない医療(いわゆる通院)により指定医療機関において治療を受けさせる、というものである(政府案2条、6条、9条、11条、33条、41条、42条、43条等)。
    上記入院は、入院期間の更新により無期限に及ぶ可能性があり、上記通院は3年ないし5年にわたり得る、という処遇制度である(同43条、44条、49条、51条等)。
  2. 政府案の主な問題点
    (1) 疑似医療の強制隔離策
    政府案にいう「審判」は、「継続的な医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれがある」か否かを判定するというのであり(同37条1項、42条1項1号等)、これは医療よりも治安のための隔離を優先させた「再犯のおそれ」を指すものでしかなく、精神障害者の治療や社会復帰に力点を置く判断ではない。
    また、現在の精神医学では、将来における再犯の危険性の正確な予測は不可能であるともいわれるのに、「指定医療機関」での「医療」(同42条1項1号、43条1項等)は、精神障害者に無期限に及ぶ可能性のある不定期刑類似の身柄拘束処分を課するものといえ、重大な人権侵害を招くおそれがある。

    (2) 適正手続条項の潜脱
    政府案は、本人に対し、刑罰による場合に実質的に匹敵するような自由の制限をもたらし、重大な人権制限を招くおそれのある手続を設けるものであるにもかかわらず、上記審判において、弁護士である付添人や本人に証拠取調請求権が認められていないなど(同24条、25条2項)、憲法31条以下の規定による適正手続の保障、人身の自由の保障が確保されていない。

    (3) 地域医療・福祉の保安化・刑罰化
    政府案は、「入院によらない医療」(同42条1項2号)、いわゆる通院の処遇のための中心的な機関を保護観察所としている(同54条、59条等)。しかし、保護観察所は、刑の執行猶予者や仮釈放者に対する保護観察の実施を主たる任務とし、犯罪の予防を目的として活動する機関であり(執行猶予者保護観察法3条、犯罪者予防更正法18条、33条等)、犯罪の予防を目的として活動する刑事政策を担う機関であって、精神医療の専門機関ではない。保護観察所の現状から見て、「対象行為」とされる重大な犯罪にあたる行為を行った精神障害者の処遇ができる専門性と力量を認め難い。このような機関を通院処遇の中心的な機関に位置づけようとする政府案は、観察下の通院措置なるものが結局は刑罰類似のものであることを認めるものである。また地域医療・福祉の主要機関が保護観察所の管理・介入を受けることにより、精神障害者の地域医療・福祉全体が犯罪防止と保安のための機関に組み入れられていく危険をはらんでいる。

    (4) 隔離施設としての専門治療施設
    そもそも、精神障害者の医療においては、犯罪にあたる行為を起こした者への特別な「医療」などは存在せず、一般の精神医療と変わらず、医療内容も一般の精神障害者と重大な犯罪にあたる行為を行った精神障害者を区別する理由はないとされている。然るに、重い罪にあたる行為を行った精神障害者だけを、「対象行為」を行った「対象者」(政府案2条2項、3項)として、新たに設置される専門の治療施設たる「指定医療機関」(同2条)において「医療」を受けさせることは、「指定医療機関」が事実上刑務所類似の保安専門施設と解され易く、そこに入、通院する者を差別し特別のレッテルを貼る結果となりかねない。

  3. 精神医療の充実こそ本筋である
    わが国において、精神障害者は、今なお根深い偏見と無理解のため深刻な差別と人権侵害を受け続けている。このような現状に対し、日弁連は、この奈良の地で昨年11月に開催された日弁連第44回人権擁護大会において、「障害のある人に対する差別を禁止する法律」の制定を提言した。上記政府案は、障害のある人に対する差別と人権侵害を増大させるおそれが強く、上記提言の趣旨に反すると言わねばならない。
    精神障害者により時として起こる不幸な事件を防止するためには、退院患者やいまだ精神医療の援助を受けていない精神障害者に対する偏見や差別をなくし、人権に配慮した精神医療の充実という観点から問題の解決を図るのが本筋である。
    日弁連は、かねてから、精神障害者に対しては、精神医療を充実してこそ、時として起こる不幸な事件を防止できるという主張を一貫した基本方針とし、当弁護士会もこれに賛同するものであり、上記治安重視の政府案を是認することはできない。
    また、政府・与党は政府案を一部修正する意向を示しているが、上記の問題点は一部の修正によって解決しうるものではない。
    以上のとおりであるから、当弁護士会は、精神障害者に対する重大な人権侵害のおそれがある政府案を廃案とすることを強く求めるものである。

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