奈良弁護士会

個人通報制度の導入を求める総会決議

奈良弁護士会総会

【決議事項】

奈良弁護士会は,政府および国会に対して,国際人権(自由権)規約,女性差別撤廃条約,拷問等禁止条約,人種差別撤廃条約などにおける個人通報制度を導入することを求める。
以上のとおり決議する。

【決議の理由】

    1. 個人通報制度とは,人権条約の人権保障条項に規定された人権が侵害され,国内手続を尽くしても救済されない場合,被害者個人などがその人権条約上の機関(委員会)に通報し,その委員会の「見解」を求めて条約上の権利の救済を図ろうとする制度である。

 

    1. 個人通報制度は,国際人権(自由権)規約,女性差別撤廃条約においては条約とは別の選択議定書に定められており,人種差別撤廃条約,拷問等禁止条約においては条約の中に受諾条項が用意されている。したがって,個人通報制度を実現するには,選択議定書を批准し,または条約上の個人通報条項を受諾することが必要である。しかし,日本は,選択議定書の批准および個人通報条項の受諾宣言をしていない。

 

    1. 人権条約上の権利を確保するための制度として,多くの人権条約には定期報告書審査制度と個人通報制度が備わっている。
      定期報告書審査制度が,広く国内の人権状況を定期的に報告し審査を受けるものであるのに対し,個人通報制度は定期報告書審査制度では扱われない個別問題を取り上げることができる仕組みとして用意されている。すなわち,定期報告書審査と個人通報は,人権を国際的な標準で保障していく重要な制度として位置づけられている。
      ところが,個人通報制度を利用できないという日本の現状は,人権を国際的な標準で保障していく制度としてきわめて不十分である。

 

    1. 国際自由権規約を批准している国は166か国,そのうち個人通報制度を定めた第1選択議定書を批准している国は113か国にのぼる。女性差別撤廃条約の場合,条約の批准が186か国,選択議定書の批准は99か国となっている。
      OECD(経済協力開発機構)加盟30か国のうち,何らかの個人通報制度を持たない国は日本だけである。また,G8サミット参加国において,個人通報制度を持たない国は日本だけである。
      日本政府は,自由権規約委員会から1993(平成5)年,1998(平成10)年,2008(平成20)年と3回も第1選択議定書の批准を勧告されている。また,日本政府は,女性差別撤廃委員会,人権理事会等からも個人通報制度の受け入れを繰り返し勧告されている。

 

    1. そこで,奈良弁護士会は,政府および国会に対し,個人通報制度を速やかに導入するよう強く求めるものである。

 

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