暴力団が民事紛争に介入し、暴力や集団の威力を背景に不当に金品を得ようとする行為の防止、弁護士資格のないものが事実上弁護士業務を行うことにより市民を食い物にする行為(いわゆる三百代言)の防止を目的として設立されています。
暴力団や事件屋の介入は許さない
本委員会は、非弁委員会から発展して民事介入暴力対策を行うことを主眼とする委員会になったものです。
非弁委員会は、弁護士資格のない者が事実上弁護士業務を行うことにより市民を食い物にする行為(いわゆる三百代言)の防止を目的として設立されています。
この三百代言は、アンダーグラウンドで暴力団と結びつくことが多かったことから、必然的にその対策も必要となり民暴・非弁委員会に改編され今日に至っています。
交通事故その他の紛争に介入し、「俺が中に入ってまとめてやる」等と言って不適切な示談をしたり、相手から受け取った示談金を渡さず、また法外な報酬を請求された場合等には非弁行為として弁護士会にお申し出いただければ本委員会で調査検討いたします。
暴力団その他の反社会的勢力から脅されている場合は勿論のこと、(相手の属性に拘らず)いわゆる不当要求を受けている場合や「民事不介入の原則」等から警察が動いてくれないような場合でも、被害申告いただければ適切に対応いたします。
本委員会では過去に数件の暴力団組事務所の立ち退き等の実績があります。
平成25年に施行された改正暴力団対策法では、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが、暴力団事務所の付近住民からの委託を受けて、暴力団事務所の使用差し止め訴訟を提起することが認められました。本県でも、公益法人奈良県暴力団追放県民センターが、平成26年2月に国家公安委員会の認定を受けました。本委員会では、これまでも公益法人奈良県暴力団追放県民センターとの連携を深めてきたところですが、同センターからの依頼があった場合は、弁護団の結成などの対応に万全を尽くす予定です。
本県においては、暴力団排除条例が制定されています(47都道府県全てに同様の条例が制定されています)。暴力団排除条例では、「事業者による暴力団員に対する利益供与の禁止」「暴力団との取引を含めた一切の関係の遮断」などが規定されています。暴力団からの利益供与の要求などがあった場合は、弁護士会にお申し出いただければ、本委員会で調査検討いたします。